最長5年の在留資格が認められる特定技能制度の「1号」に林業と木材産業を追加することが決まった*1。政府が3月中に新しい分野別運用方針を閣議決定し、来年度(2024年度)から外国人材の受け入れ枠を広げる。
同制度は、人手不足対策の一環として2019年4月に創設され、現在は「特定技能1号」に農業、漁業など12分野が指定されている。
来年度から「特定技能1号」の対象分野に加わる林業の具体的な業務内容は「育林、素材生産、林業種苗育成等」、木材産業は「製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等」とし、必要な専門性や日本語能力などに関する要件は表のように定める。他の分野と同様に、技能試験と日本語試験に合格することが必須となる。また、林業と木材産業は労働災害発生率が高いことから、安全確保対策等の措置について協議することを独自要件とする。
同制度では、対象分野ごとに5年間の受け入れ見込数を設定している。林業の受け入れ見込数は来年度から5年間で1,000人、木材産業は同じく5年間で5,000人とする。
林業・木材産業界は、これまで技能実習制度に基づ...
『林政ニュース』編集部
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