国有林内に大規模な「伐採特区」を新設する樹木採取権制度*1*2がいよいよ動き出す。林野庁は7月1日に、樹木採取区の指定候補地となる10か所を公表した(表参照)。8月まで公告・縦覧し、地元自治体や学識経験者の意見を聴いた後、9月から公募を行い、年明け1月に樹木採取権者(事業実施者)を決定する。2月には実施契約を締結し、伐採などができるようになる。
樹木採取権制度は、2019年6月に国有林野管理経営法などを改正して新設された*3。昨年度(2020年度)から運用を始めることにしていたが、コロナ禍のため実施を見合わせていた。
7月1日に公表された候補地は「パイロット的」な事業地として選定されたもので、林野庁が作成した「ガイドライン」*4に基づき、権利の存続期間は10年間程度、面積は200~300ha程度(年間20ha程度)とした。
樹木採取権を取得した民間事業者は、森林管理局長との間で実施契約と運用協定を結び、一定の「樹木料」を納付すれば、従来にない長期・大ロットの事業が行えるようになる。事業実施にあたっては、伐採後の確実な植林や、伐出材の5割以上を川中・川下事業者に安定供給して新規需要を生み出すことが条件になる。林野庁は、「10か所で実証的な取り...
『林政ニュース』編集部
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