林野庁は、開会中の国会に提出する森林経営管理法及び森林法の一部改正案*1*2に関する条文を確定した。
森林経営管理法の見直しでは、森林の集積・集約化を進めるために「新たな仕組み」を創設することが目玉になる。市町村が「地域経営管理集約化構想」(集約化構想)を定めた場合(第43~45条)、境界明確化(不動産登記法)や林道の開設・改良(森林法)などに関する各種の特例措置を適用する(第46~49条)。また、「集積配分一括計画」を作成することで、所有権を含む森林の経営管理に必要な権利を所有者から林業経営体へ迅速に移すことが可能になる(第51~56条)。
「経営管理支援法人」を指定可能に、2026年4月1日施行
市町村の事務負担等を軽減するための規定も新設する。特定非営利活動法人や一般社団法人、一般財団法人などを「経営管理支援法人」に指定できるようにする(第57~61条)ほか、共有林の経営管理権設定に関する同意要件を緩和(共有者全員→2分の1超、第4条)し、所有者不明森林等を対象にして経営管理権を設定する際の公告期間を短縮(6月→2月、第11、25条)する。
森林法の一部改正では、太陽光発電事業に関わる林地開発許可違反を防ぐため、違反者への罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、第206条)などの規定を新設する。
なお、改正後の両法の施行期日は、来年(2026年)4月1日を予定している。
(2025年2月13日取材)
(トップ画像=「新たな仕組み」の概要)

『林政ニュース』編集部
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