林業・木材産業を「特定技能」に追加を検討、複雑な構図に

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林業・木材産業を「特定技能」に追加を検討、複雑な構図に

政府は、人手不足対策の一環として外国人労働者を受け入れている在留資格「特定技能」の対象分野に林業と木材産業を追加する方向で検討に入った。林業・木材産業界は、これまで技能実習制度に基づいて外国人材の受け入れ拡大を目指してきたが、同制度では最長でも3年の在留資格しか得られない。「特定技能」の「1号」に指定されると最長5年の在留資格が認められ、人材活用の幅が広がることになる。

「特定技能」の制度は2019年に創設され、現在は「特定技能1号」に、農業、漁業、外食業、飲食料品製造業、建設業など12分野が指定されている。

12分野以外の業種からも「特定技能」への適用を求める声が強いため、所管している出入国在留管理庁は、制度発足後初めて対象分野の追加を検討しており、自動車運送業、鉄道とともに、林業と木材産業が候補にあがっている。具体的な業務内容として、林業は、「育林、素材生産、林業種苗育成等」、木材産業は、「製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等」が想定されている。

なお、現行の技能実習制度においては、昨年(2023年)10月に木材産業(木材加工)が技能実習2号への移行対象職種に追加認定され、林業も同じく追加認定を目指して体制整備を進めている。だが、政府は技能実習制度を廃止して「育成就労制度」を創設する検討作業にも着手しており*1、複数の外国人材受け入れ制度が存在するわかりにくい構図になってきている。

『林政ニュース』編集部

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