岐阜県は、昨年(2022年)末に「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」を制定した。
木材利用の促進を目的に掲げる条例づくりは、2013年4月に徳島県が全国のトップを切って施行して以降、各地に広がっており、昨年4月までで25府県が制定し、岐阜県は26番目となった(トップ画像参照)。今後も、滋賀県などが同様の条例を定める準備を進めている。
岐阜県の「木の国・山の国県産材利用促進条例」は、昨年12月15日の同県議会で可決・成立し、12月20日に公布された。今年(2023年)の4月1日に施行される。同県では、今年度からスタートした「森林づくり基本計画(第4期)」の中で木材利用促進条例の制定を重点課題の1つにあげていた。
同条例は全24条からなり、県産材の利用を通じて、脱炭素社会の実現や循環型社会の形成、地域経済の活性化に寄与することを目的に位置づけた上で、県の責務や森林所有者、事業者、県民の役割などを定めた。具体的な取り組み課題として、新たに「県産材利用促進計画」を策定するほか、県の建築物の原則木造化や、相談体制の整備、「県産材利用促進協定」の締結促進、県産材利用量に応じた炭素貯蔵量の認定、表彰制度の創設などに着手することを規定している。
(2022年12月20日取材)
『林政ニュース』編集部
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