改正クリーンウッド法施行、合法性確認を「義務付け」

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改正クリーンウッド法施行、合法性確認を「義務付け」

違法伐採対策を強化する改正クリーンウッド法が4月1日に施行された。川上・水際で合法性の確認を義務化する条項を新たに設け、合法木材の普及拡大を目指すことにしている。林野庁は同日付けで、同法に基づいた事業者らの活動をサポートする「クリーンウッドシステム」をインターネット上に開設した。

罰則含めて規制強化、ネット上にサポートシステム開設

クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、CW法)は、2016年5月に議員立法で成立し、合法性の確認を行う事業者の登録を進めて違法伐採木材を市場から締め出すことを目指してきた。だが、合法木材の流通量や登録事業者数が伸び悩んだため、罰則付きの閣法(内閣が提出する法案)に見直して規制を強化することにし、2023年4月に改正クリーンウッド法が成立、2年の周知期間を経て、このほど施行された。

改正後のポイントは、木材流通の最初の段階に位置する原木市場、製材・合単板・チップ工場等と輸入事業者(第1種木材関連事業者)に対して、合法性の確認とともに記録の作成・保存、情報の伝達を義務付けたこと。関連して、素材生産販売事業者には伐採届等の情報提供を義務付け、合法性の確認作業が円滑に行えるようにする。義務に違反した場合は、主務大臣が指導・助言、勧告、公表、命令を行うことができ、命令違反に対しては罰則(100万円以下の罰金)を課すことができる。

一方で、同法に基づいた登録事業者になると、企業ブランドの向上や消費者からの信頼度アップなどが見込める。

林野庁が開設した「クリーンウッドシステム」は、登録事業者らの事務負担等を軽減するもので、原材料情報(樹種、伐採地域、証明書)や合法性の確認などがワンストップででき、報告書の作成やデータ集計を支援する機能も備えている。同システムの利用を進めて、合法木材のシェア拡大につなげることにしている。

(2025年4月1日取材)

(トップ画像=クリーンウッド法の概要、パンフレット「これで完璧!クリーンウッド法」より)

『林政ニュース』編集部

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