輸出支援ファンドの対象に「林業」を追加、ただし見極めも必要

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木材など農林水産物の輸出に取り組む事業者の資金調達を支援する仕組みが拡充される。政府は2月26日に、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」の改正案を閣議決定し、同法の対象に「林業・漁業を営む法人」などを追加した。法律の名称も「農業法人」から「農林漁業法人等」に変更する。

同法を根拠にして、農林中央金庫と民間金融機関は共同出資して投資機関(ファンド)を設立し、輸出事業者への資金支援(投資)を行っている。これまでにアグリビジネス投資育成(株)などが発足しているが、投資対象は農業法人に限られていた。法改正により林業・漁業の法人などにも投資することが可能になり、輸出事業者にとっては資金調達の選択肢が増えることになる。

農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)は経営が悪化し廃止

ただし、ファンドが供給するリスクマネーに対して、農林水産分野でどの程度のニーズが生まれるかは未知数だ。2012年に設立された(株)農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)は投資実績が伸びずに経営が悪化し、事実上の廃止に追い込まれた。失敗を繰り返さないために、今後の推移をよく見極める必要がある。

(2021年2月26日取材)

『林政ニュース』編集部

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