樹木採取区の複数・同時指定などが可能に

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樹木採取区の複数・同時指定などが可能に

林野庁は、昨年(2022年)12月27日に「今後の樹木採取権設定に関する方針」を公表し、国有林に創設した樹木採取権制度の利用を進めるための新たな対応策を示した。

2020年度にスタートした同制度は、昨年10月までに全国8か所の樹木採取区で権利者(樹木採取権者)が決まり伐出事業などを行う段階に入っている。一方で、公募をしても事業者からの申請がなかった樹木採取区が2か所あり、事業者アンケートで「事業の実施体制を組むことが困難」との回答が6割弱に達するなど、同制度の“使い勝手”をより高める必要があるため、運用を見直すことにした。

林野庁が制度の“使い勝手”を高める新たな方針を公表

新たに公表した「方針」では、同制度の利用を拡大するため、3つの対応を進めることを打ち出した。

まず、権利期間10年程度、面積200~300haで設定している「基本形」の樹木採取区の指定に関しては、常にマーケットサウンディング(新規需要創出動向調査)を実施するようにする。樹木採取区の指定が想定される森林計画区をあらかじめ公表し、マーケットサウンディングを通じて製材工場の新・増設計画などを調べ、木材需要の増加見通しなどを掴めるようにする。

また、「基本形」を超える大規模・長期間の樹木採取区に関する指定ニーズを把握するため、事業者からの提案を常時受け付けるようにする。その際もマーケットサウンディングを活用し、事業計画などの確認事項を事前に公表して、進捗状況を踏まえた円滑な取り組みにつなげられるようにする。

さらに、樹木採取区の複数・同時指定方式を導入する。大規...

『林政ニュース』編集部

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