農林水産省は、来年度(2027(令和9)年度)の税制改正要望に、軽油引取税に関する課税免除特例措置(ℓ当たり15・0円)に関する特例措置の3年延長を盛り込んだ。同措置については、林業・木材加工業・木材市場業・バーク堆肥業の事業者が対象になっており、年間で48億円程度の減収効果がもたらされている。
また、森林組合や農業協同組合などが一定の資金の貸付けを受けて取得した共同利用施設に係る課税標準の特例措置(取得価格のうち貸付金相当分を控除、上限2分の1)の2年延長(不動産取得税)なども図ることにしている。
(2026年8月31日取材)
『林政ニュース』編集部
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