三重県が「木づかい条例」を制定・施行へ、全国で23番目

三重県は、新たに「三重の木づかい条例」を制定し、県産材をはじめとした木材利用を促進するための基本理念や関係者の責務などを定める。3月24日の県議会で可決・成立し、4月1日付けで施行する予定。同条例は、全18条と附則からなり、知事が木材利用方針を策定し(第12条)、県が木造・木質化に率先して取り組み(第13条)、関係者が連携して体制整備に努めること(第17条)――ことなどを規定する。同県は2005年に「三重の森林づくり条例」を制定しており、「森」と「木」の両面から循環利用を進める条例が揃うことになる。

三重県に「木づかい条例」ができることで、木材利用の促進を目的に掲げる条例を持つ県は23に増える(上の参照)。一一昨年3月に山梨県が条例を制定して20に達し*1、以降も奈良県が昨年4月に「県産材の安定供給及び利用の促進に関する条例」を施行*2、三重県に続いて、京都府も条例づくりの検討を進めている。

『林政ニュース』編集部

1994年の創刊から早30年! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしていきます。

この記事は有料記事(411文字)です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
詳しくは下記会員プランについてをご参照ください。