林業と木材産業の「特定技能協議会」が発足

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林業と木材産業の「特定技能協議会」が発足

特定技能制度*1によって外国人材を林業・木材産業分野に受け入れる際の母体となる協議会が10月9日に発足した。

外国人材確保へ加入が必須、上乗せ要件も設定

林野庁は10月9日、「林業特定技能協議会」の初会合をオンラインで開催して運営要領などを定め、外国人材の適正な受け入れに取り組む方針を決定した。同協議会は、林野庁(経営課)のほか法務省、警察庁、外務省、厚生労働省の制度所管省庁と、林業技能向上センター、日本林業経営者協会、日本造林協会、全国素材生産業協同組合連合会、全国山林種苗協同組合連合会などの中央団体で構成している。これから特定技能制度を使って外国人材を受け入れる森林組合や林業事業体、民間企業などは、同協議会に「特定技能所属機関」として加入することが必要となる。加入にあたっては、法令遵守などの全分野共通要件をクリアすることに加えて、①林業労働力確保促進法に基づく認定事業主か、②森林経営管理法に基づいて都道府県知事が公表した民間事業者に限定するとの「上乗せ要件」を設け、労働安全の確保などを図ることにした。

受け入れマニュアルなどを整備し測定試験実施へ

同じく10月9日には「木材産業特定技能協議会」の第1回会合も東京都内で開かれ、林野庁(木材産業課)など制度所管省庁と全国木材組合連合会、日本合板工業組合連合会、日本集成材工業協同組合など中央団体が構成員となって活動を始めた。木材関連企業などが「特定技能所属機関」として同協議会に加入するためには、2023年2月に林野庁が策定・公表した「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)」の遵守を必須要件にすることなども定めた。

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『林政ニュース』編集部

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