政府は、9月30日付けで入管法関係省令を改正し、林業と木材産業を「特定技能1号」の対象分野に正式に追加した*1。これにより、林業技能測定試験に合格した外国人材について、林業は1,000人、木材産業は5,000人を上限に受け入れることが可能になった。
また、同日付けで技能実習法施行規則も改正し、現在は在留期間が1年以内となっている「林業」について、技能検定制度を活用して同5年以内の2号・3号に移行できるようにした*2。
特定技能制度と技能実習制度の2つで外国人材の受け入れ拡大を可能にする法制度が整い、今年度(2024年度)内の試験実施など“受け皿”づくりを急ぐ段階に入った。
(2024年9月30日取材)
『林政ニュース』編集部
1994年の創刊から早30年! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。