メガソーラーに関する林地開発規制を強化、残地森林率等を60%に引き上げ

全国 木質バイオマス 法律・制度

林野庁は、森林におけるメガソーラー(大規模太陽光発電施設)の設置に関する新たな規制強化策をまとめた。40haを超える規模のメガソーラー設置に伴う林地開発案件については、残地・造成する森林率(残地森林率等)を現行の25%から60%に引き上げる。また、1か所当たりの開発面積は20 ha以下とし、事業区域内に複数のパネル区域を分散して配置することも要件にする(トップ画像参照)。

政府は、メガソーラー問題の解決に向けて昨年(2025年)末に「対策パッケージ」*1を決定し、改正森林法の4月施行に併せて、林地開発許可基準を見直すことを当面の課題に位置づけた。

これを受けて、林野庁は有識者らで構成する検討会を設置し、1月20日に第1回会合を開いて、残地森林率等を60%に引き上げる案を示した。同検討会は、この案を含めた中間報告書を2月中旬までにとりまとめ、林野庁と都道府県は関係通知や運用規則を改正し、4月1日付けで施行することを予定している。

林野庁は、太陽光発電施設の無秩序な設置に歯止めをかけるため、2019年度と2022年度に林地開発許可の基準を見直すなど規制を強化してきている。だが、これまでは基本的に小規模事業者による不適切な開発を抑止することに主眼を置いており、大規模開発を伴うメガソーラーへの対応は課題になっていた。

残地森林率等に関する現行の25%という規定は、工場や事業場に関する基準に準じて定められている。しかし、工場や事業場は主な面積規模が10 ha以下であるのに対し、太陽光発電施設の場合は50ha以上の開発案件が2019年以降だけでも16件ある。従来は想定していなかった大規模開発にブレーキをかけるためには、新たな対策が必要になっていた。

(2026年1月20日取材)

(トップ画像=残地森林率を60%に見直した場合のイメージ)

『林政ニュース』編集部

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