森林研究・整備機構の森林保険センターは、森林保険の商品改定を行うと4月7日に発表した。近年の自然災害リスクを勘案し、大半の都道府県で保険料率を引き下げる(保険料率が上がるのは、千葉・富山・大阪・宮崎の4府県だけ)。また、長期契約の契約期間の上限を20年とし、契約内容を見直す機会が20年以内に確実に訪れるようにする。これまでは上限年数の設定がなかったため、相続時の名義変更が行われず、契約情報が更新されない事態が生じていた。同センターでは、今年度(2023年度)から改定商品の販売を始め、2024年度以降に期間が始まる保険に改定内容を適用する。
(2023年4月7取材)
『林政ニュース』編集部
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