林野庁は、新たに「林業・木材産業における適正取引推進ガイドライン」を策定し、11月18日付けで公開した。国産材等の利用に関わるサプライチェーン全体で円滑な価格転嫁を実現し、健全な取引環境を整備することを目的に謳っている。
同ガイドラインがつくられた背景には、公正取引委員会と中小企業庁が所管する「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」などが見直されたことがある。下請法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する支払の遅延等の防止に関する法律(通称:取適法)」に、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法(略称:振興法)」に改正され、来年(2026年)1月1日から施行される。その中で、国が策定した業種別ガイドラインの遵守につとめることが求められている。
林野庁は、同ガイドラインの策定に当たり、木材取引に関するアンケート調査を行い、回答者の約2割が代金の支払い遅延や買いたたきなど、発注者から不当な扱いを受けていることがわかった。
これを踏まえ、同ガイドラインでは、価格交渉の重要性や改善すべき商習慣、望ましい取引事例を示した。また、事業者や業界団体に対して、取引の適正化及び付加価値向上に向けた自主行動計画をつくるよう要請している。
(2025年11月18日取材)
(トップ画像=適正取引の推進に向けた取り組みの全体イメージ)
『林政ニュース』編集部
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