CO2の吸収・固定量に政府の“お墨付き”、大手企業が利用可能に
SHK制度は、CO2などの温室効果ガスを一定量以上排出する事業者に、自社の排出量算定と政府への報告を義務づけ、その情報を公表する仕組み。事業者の排出削減努力を“見える化”することで、自主的な取り組みを促す狙いがある。
大手企業などはSHK制度を活用して地球温暖化対策を強化しており、一昨年(2023年)11月にはレジリエンスジャパン推進協議会内のワーキンググループが建築用材の固定しているCO2量をSHK制度に組み込むよう提言している*1。
関連省令等を改正し、2027年度の報告から適⽤
こうした状況を踏まえて、政府が設置している「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」(座長=森口祐一・東京大学名誉教授)は、6月2日に開催した第10回会合で、「森林・木材を利用した固定資産を所有する事業者は、森林吸収量・木材製品の炭素蓄積変化量を(中略)算定報告できる」との方針を示し、算定報告主体や算定方法などに関する基本的な考え方を整理した。
これを受け政府は、関連省令等の改正作業を進めて、今年度(2025年度)中に公布、来年(2026年)4⽉に施⾏し、2027年度の報告から適⽤することにしている。
(2025年5月23日取材)

『林政ニュース』編集部
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