「特定植栽促進区域」の認定事業者にも優遇措置を適用

全国 造林・育林

政府は、2月9日に間伐等特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)の改正案を閣議決定し、国会に提出した。特例措置が期限切れとなる3月末までに成立させる方針だ。

間伐等特措法改正案を閣議決定、年度内成立目指す

同法改正案では、法定交付金や起債などに関する特例措置を「令和12年度(2030年度)」まで10年間延長することを規定したほか、再造林を促進するために新設する「特定植栽促進区域」に関する条文を盛り込んだ。

トップ画像のように、「特定植栽促進区域」は、都道府県知事が植栽条件などを勘案して指定する(第4条)。区域内では、特定母樹(エリートツリー)から育成された「特定苗木」を用いた再造林を推進することとし、実施主体となる林業事業体等が作成する計画(「特定植栽事業計画」)を知事が認定する(第14条)。認定を受けた者(「認定特定植栽事業者」)は、林業・木材産業改善資金の償還期間が10年から12年に2年間延長される(第16条)。また、法定交付金や起債の特例措置も適用され(第14条)、伐採の届出手続きも簡略化される(第17条)。

このように認定特定植栽事業者は様々なメリット措置を受けられるため、作成する計画には、事業の目標や期間、「特定苗木」の種類や調達方法、植栽地の状況や植栽本数、立木伐採の主体や伐採面積、伐採方法、伐採齢などのほか、必要資金額と調達方法なども記載するよう定めた。また、知事が計画を認定する際には、市町村長の意見を聞くことを義務づけた。

林野庁は、同法改正案の閣議決定を受けて、関係政省令や基本方針に関するパブリックコメント(国民からの意見募集)を30日間行う。改正法の施行日は4月1日を予定している。

(2021年2月9日取材)

『林政ニュース』編集部

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