公共建築物等木材利用促進法を改正し名称に「脱炭素社会」を明記、法案の骨子まとまる

全国 法律・制度

自民党は、今国会で改正を予定している公共建築物等木材利用促進法(木促法)の名称を「脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変更することを決めた。菅政権が2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロ(カーボンニュートラル)にする目標を打ち出し、政府が今国会で改正を目指す地球温暖化対策推進法(温対法)でも基本理念に「2050年までの脱炭素社会の実現」が明記されていることに歩調を合わせる。

自民党は2月26日に農林・国土交通関係の合同会議を開き、同党の都市木造化推進議員連盟がまとめた木促法改正案の骨子について了承した。検討の最終段階で論点となっていた法律の題名に関しては、「脱炭素社会の実現に資するための建築物等」に改め、目的にも同様の趣旨を盛り込むことにした。

協定締結事業者向けの支援措置を創設、全党に賛同を呼びかけ

木促法改正案では、新たに基本理念を定め、事業者が連携して木材利用の促進に努めることを責務として明確化する。民間レベルの取り組みを後押しするため、国と地方自治体が事業者と協定を結んだ場合に、「財政上の配慮その他の必要な支援を行う」制度を創設。改正法成立後の2022年度予算要求や税制改正要望で支援措置を具体化させる。また、農林水産省に「木材利用促進本部(仮称)」を新設し、木材利用促進月間や表彰制度なども法定化する。

木促法改正案は議員立法により全会一致で成立させることを目指しており、自民党は全党に賛同を呼びかけていく方針。改正法の内容そのものに異論は出ないとみられるが、利害が錯綜する関係者の“顔を立てる”ための丁寧な働きかけが必要になりそうだ。

(2021年2月26日取材)

(トップ画像=木促法改正案の骨子を了承した(2月26日、自民党本部))

『林政ニュース』編集部

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