森林取得時の届出書に「国籍」を追加、来年4月1日から

全国 森林経営・管理

林野庁は、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出書」の記載事項に、所有者の国籍を追加する告示の改正を行う。併せて、林地台帳の記載事項にも国籍事項を加えるため省令を改正する。政府全体で検討している新たな外国人政策の一環として措置するもので、森林(林地)取得時の情報収集力を強化する。鈴木農相が12月16日の記者会見で告示等の改正方針を明らかにした。

現行の「所有者届出書」には、新所有者の住所・氏名や所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在・面積を記載している。告示改正後は、新所有者の国籍(法人の場合は代表者の国籍)、新所有者のメールアドレス、住所が国外の場合は国内の連絡先を追加して記載するようにする。また、「森林の土地の用途」欄を新設する。

届出書様式の改正は、来年(2026年)4月1日付けで行う。林地台帳の記載事項見直しは、市町村のシステム改修等を考慮して、2027年4月1日付けで実施する。

(2025年12月16日取材)

(トップ画像=森林法施行規則・告示改正案の内容(所有者の国籍の追加))

『林政ニュース』編集部

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