森林取得の届出書に「国籍」を追加へ、新外国人政策の一環

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林野庁は、新たな外国人政策の一環として、森林の土地(林地)を取得する際に「国籍」を把握する仕組みを導入することにした。

現在は、森林を取得した日から90日以内に、取得した土地(対象森林)のある市町村長に届出書を提出することを森林法で定めている。届出書には、所有者の住所・氏名や所有権移転の原因、土地の所在場所・面積・持ち分割合などを記入するようになっており、これに国籍の項目を追加する方向で検討を進めている。

届出書の記載例

新たな外国人政策については、高市政権が新設した「外国人の受け入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」が中心となって来年(2026年)1月をメドに「総合的対応策」をまとめることにしている。

11月4日に開催した同会議の第1回会合で高市首相は、鈴木農相に対して、「森林の取得の届出時の国籍把握の仕組みの検討をお願いします」と指示。これを受けて、鈴木農相は同日の記者会見で、「外国人による土地取得は国民の関心の高い問題。農水省として、首相の指示に従い速やかに検討を進める」との考えを示した。

(2025年11月10日取材)

(トップ画像=森林の土地の所有者届出制度の概要)

『林政ニュース』編集部

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