林野庁は4月14日、花粉症特別対策事業の実施効果に関するデータの公表に誤りがあった問題*1で、前造林間伐対策室長(現整備課長)ら5人を訓告や厳重注意などの処分にした。併せて、庁内に設置した「業務データ等調査チーム」(チーム長=飯高悟・林政課長)による報告書と再発防止対策も公表した。
被処分者は、次の5名。いずれも国家公務員法に基づく懲戒処分(注)ではなく、経済的な損失等を伴わない矯正措置。人事院のガイドラインにより、氏名等は公表されていない。
本庁室長(現本庁課長)=訓告
本庁課長補佐(現本庁専門官)及び本庁専門官(現本省専門官)=厳重注意
本庁課長補佐=口頭による厳重注意
本庁課長=口頭による厳重注意
(注)懲戒処分=国家公務員法第82条及び地方公務員法第29条に規定されており、重い順に、①免職(懲戒免職)、②停職、③減給、④戒告(譴責)の4つがある。