米国が木材・木材製品に追加関税、10月14日から適用

海外

米国政府は、10月14日から木材・木材製品に追加関税を課す。

9月29日(現地時間)に通商拡大法232条に基づく分野別関税の内容を明らかにし、10月14日以降の針葉樹の丸太及び製材品の輸入に10%、一部の木製家具の輸入に25%の追加関税を適用するとした。ただし、日本の木製家具に対する関税は最大で15%にとどまる。

大統領令(米国への木材、製材品及びそれらの派生品の輸入の調整)の要点は、次のとおり。

.・針葉樹の丸太及び製材品に10%、特定の布張り家具(椅子、ソファなど)に25% 、キッチンキャビネット及び洗面化粧台並びにその部品に25%の分野別関税を課し、10月14日東部夏時間午前0時1分以降の輸入に適用する。

・2026年1月1日以降は、国家安全保障上の脅威を取り除く合意がされなければ、特定の布張り家具は30%、キッチンキャビネット及び洗面化粧台は50%に引き上げる。

・上記にかかわらず、日本及びEUに対しては、本大統領令による分野別関税と通常の関税(MFN)の合計を上限で15%とする。

・広葉樹の丸太及び製材については、本大統領令では分野別関税は課されないが、2026年10月1日までに分野別関税を課すかどうか、調査検討を行う。

(2025年9月30日取材)

『林政ニュース』編集部

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